税務署への提出期限が土日祝日の場合の取り扱いについて

この記事で分かること
・税務署への書類の提出期限が土日祝日の場合、期限の取り扱いはどうなるのか。(期限は延びる?延びない?)
・税務署への「提出」の考え方について


う~む・・・

社長、何か悩まれているようですがどうされましたか?

実は税務署へ書類を提出したいのだが、提出期限について疑問があってね。
特に、期限が土日や祝日の場合はどうなっているのかなと思ってね。

社長、実は税務署に提出する書類によって、提出期限の考え方が異なります。

どういうこと!?

提出期限が土日や祝日の場合、2パターンに分けて考えてみましょう。
パターン1)土日祝日が明けた平日に期限が延びる場合
パターン2)土日祝日でも期限が延びない場合

いやいや、土日祝日は休みだろ。パターン2なんて、提出できないじゃないか。
そもそも、なんで期限ものなのに考え方が2つもあるんだよ!

そうですよね(汗
これには、根拠となる法令で「いついつまで」とされる場合と、「提出した次の事業年度から」とされている場合とがあるからなんです。

ちょっと何言ってるかわかんない。

大丈夫です社長!これから詳しく説明しますね。
土日祝日が明けた平日に期限が延びる場合

まず、提出期限が「土日祝日が明けた平日に期限が延びる場合」です。
これは元々、「いついつまでに出してね」という期限があるから、その期限日が土日祝日といった休みの日であれば出すことができないので、翌平日に延ばしましょう、ということになります。
例えば、個人の方が青色申告をされたい場合、税務署へ申請書の提出が必要です。
申請する書面なので、お願いするわけですね。お願いするわけですから、いつでも良いわけではなく、「いついつまで」という期限があるのです。
具体的には、「青色申告をしたい年の3月15日まで」となっています。
2022年分の確定申告(2023年3月15日申告期限分)を青色でされた場合、2023年3月15日までに申請書を出しましょうとなっています。
仮に、この日が土日祝日であったとすると、翌平日に延びることになります。
確定申告書の提出期限も同様の考えです。これを「提出期限の特例」と呼んでいます。
国税庁のHPにおいても、以下の様に明記されています。
国税庁HPより
「なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。」
引用.国税庁HP「[手続名]所得税の青色申告承認申請書」2022年2月1日閲覧
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

これ以外なくない!?

実はそうでもないのです。
法令で「いついつまで」と規定されているわけではなく、
「書類を出した年の次の事業年度から適用できるよ」という規定が存在します。

「いついつまで」って直接的に決まっていないのか。

おっしゃる通りです。
「提出した次の事業年度から適用です。」となっているので、直接的に「いつまで」と規定していないわけです。そして、直接的に「いつまで」と規定していない以上、パターン1の様な「期限の特例」は適用されず、土日祝日に関係なく提出しなければなりません。

例えばどんなものがあるのかね。

それは次に説明しますね。
土日祝日でも期限が延びない場合

次に、提出期限が「土日祝日でも期限が延びない場合」です。
これは例えば、消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限などが該当します。
例えば、3月31日が決算日で、4月1日から新しい事業年度としましょう。
この場合、3月31日までに提出しないと、4月1日の新しい事業年度から適用できない!といった場合、3月31日が土日祝日であったとしても、3月31日までに提出をしなければ、新年度から適用を受けることができないわけです。
いや、だから、休みじゃないか!との声が聞こえてきそうですが、
では、「提出」とは何を指すのかを考えてみましょう。
いまや電子申告の時代ですから、電子で提出する場合には、気にすることでもありませんが、問題は郵送の場合です。

提出と言ったら、ポストに入れたらいいんだろう!?

それがそうでもないのです。

・・・!?
税務署への「提出」の考え方

「提出」の考え方には2パターンあります。
「提出」の考え方
パターン1)郵送物を出した日
パターン2)郵送物が税務署へ届いた日
税務署へいつ届くかなんて分からないので、パターン1になるように提出の仕方に気を付けなければなりません。
3月31日に「あ、やべっ」となって急いで郵送で提出だ!となっても、パターン2の場合だともう遅いという事になります。
そのためどうするのかというと、郵便局で、例えば、特定記録やレターパックで郵送すると、切手等に受付日付印がスタンプされますので、その日が提出日としてくれるわけです。
送る際は、郵送または信書便で送る必要があります。
国税庁のHPでも、申告書を例にとって以下のように明記しています。
国税庁HPより
申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります)。
引用.国税庁HP 【申告書の提出】2022年2月1日閲覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm
そのため、早く着くようにメール便とか、ゆうパック等で送ってしまうと、郵送でも信書便でもないので、パターン2に当てはまります。
つまり、メール便やゆうパックの場合は、それが税務署に届いた日が提出日となってしまいます。
前もって提出するに越したことはありませんが、ギリギリになってしまった場合には、郵便局で特定記録でその日の日付で郵送されることを確認してお願いしましょう。
提出物の控えが戻ってきたら、通信日付印を確認し、期限何であるかどうかもしっかり見ておきましょう。
また、それまでは郵送した際の受付記録は保管しておきましょう。

なるほどね~。だけど、沢山書類があるんだ。我々が土日祝日前に出すのか延びて良いのか判断できないぞ!

そんな時の顧問税理士です!しっかり期限管理を行っていますので、安心してお任せいただけます!
何よりそんなギリギリには出さないですからご安心下さいね笑

そうだな!これからインボイス制度も始まるらしいし、余計に考えることもあるから、これから頼むぞ!ん?インボイス制度ってなんだっけ?

ありがとうございます!
では次回は、「インボイス制度」についてご説明しますね。
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