インボイス制度って何!?

インボイス制度って何!?

この記事で分かること

・「インボイス制度」とは?

・インボイス(適格請求書等)を発行できるのは誰?

社長

う~む・・・

みつる税理士

社長、難しい顔してどうしたんですか?

社長

いやぁ、取引先の社長とインボイス制度がいよいよ始まりますねと話をしていたんだけど、うちでも対応できるか心配で……

みつる税理士

では、先ずは「インボイス制度」とは、どの様な制度なのか改めて整理してみましょう!

みつる税理士

インボイス(invoice)は、「適格請求書等」と呼ばれます。

2023年10月1日からは、この「インボイス」が無ければ、仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなるんです。

社長

ちょっと何言ってるかわからない。

みつる税理士

大丈夫です社長!これから詳しく説明しますね。

インボイス制度とは

インボイス制度とは

「インボイス(invoice)」とは「適格請求書等」、つまり「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」のことです。

「インボイス制度」はこの「記載義務を満たした請求書」によって消費税を計算し納付しましょう、という制度です。

簡単な例で説明しましょう。

例1

消費税の計算は、売上の際に預かった消費税から、仕入れや経費の支出の際に預けた消費税の差額で求めます。

上の例1の場合は、納付する消費税は400円ということになります。

今までこれで出来ていたわけだから、わざわざインボイスなんて必要ないじゃないか!との声が聞こえてきそうですが、

インボイス制度の趣旨として、「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える」こととされています。

今の日本では8%の税率と10%の税率、2つの税率が存在しています。

どちらの税率が適用されているのか、また消費税額はいくらなのか、しっかりと請求書に記載しましょうということです。

インボイスは請求書だけ?

インボイスは請求書だけに記載するものなのか?という質問を受けることがありますが、

インボイスは「適格請求書等」という意味です。

「等」とあるとおり、領収者やレシート、名称は問われません。

大切なのは、記載すべき事項がしっかりと記載されていることです。

重要ポイント!

記載すべき事項がしっかりと記載されていれば請求書でなくてもOK!

社長

それなら普段請求書を貰わない相手からももらいやすいな!

みつる税理士

コンビニやスーパーのレシートでも良いということですね。

社長

インボイスが無かったらどうなるんだい??

みつる税理士

次に説明しますね。

インボイスが無かったらどうなる?

インボイスが無かったらどうなる?

インボイスが無い場合、先ほどの例で言うと、先ほどの仕入れの時に「預けた消費税」がなかったものとして取り扱われます。

そのため、例1の時に比べ、納付する消費税の額が400円から1,000円に増えてしまいます。

例2
社長

うそでしょ!?そんなの、絶対インボイス貰わないといけないじゃないか!

これは、記載すべき事項が記載されていれば、誰でも作れるのかい??

みつる税理士

それが、インボイスを発行できるのは税務署から登録を受けた事業者だけということになっています。

社長

それなら、登録してもらえばいいんだな!

みつる税理士

それが、誰でも登録できるわけではないんです。

社長

なんだって!!

インボイスを発行できるのは誰?

インボイスを発行できるのは誰?

インボイスは誰でも発行できるものではありません。

細かいルールはありますが、重要なところは「消費税の納税義務を負っている事業者」ということです。

そのため、基準期間と呼ばれる期間の売上高が1,000万円未満の小規模事業者の場合、納税義務は免除されていますが、そういった事業者はインボイスを発行できないことになります。

重要ポイント!

インボイスを発行できるのは、「消費税の納税義務を負っている事業者」です!

社長

小規模な取引先はインボイスを発行できないってことか。

みつる税理士

そうなります。

しかし、インボイスを発行するために、あえて納税義務を負う選択をすることも可能です。

社長

そうしてもらえると、うちはインボイスを発行してもらえるから、今まで通り消費税の計算ができるわけだな!

でも、そんな小さな取引先が納税義務をわざわざ負う選択をしてくれるだろうか。

みつる税理士

そこは難しい問題ですね。間違っても、「納税義務を負う選択をして、インボイスを発行しないと取引をやめるぞ!」なんてことを言ってはいけませんよ!!

社長

これはしっかりと取引先とコミュニケーションを取って、正しく理解していかなければならないな。

みつる税理士

おっしゃる通りです。次回から、細かいルールを一緒に確認しましょう。

なお、インボイス制度には細かなルールの他、特例制度もありますので、取引先の事業者様に関与税理士がいない場合には、ぜひご相談ください!

弊社への顧問契約のご相談やお見積りは↓までお願いします!

<免責事項>

本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。

また、本記事の内容には誤りがないよう最新の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。

したがって、本記事の内容に基づく損害等について一切の責任を負うものではありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です