インボイスにどんな事を書けばいいの!?~売上げの全てが10%対象のケース(軽減税率の対象となるお取引が無い場合)~

インボイス制度が今年(2023年)10月1日からスタートします。
実際にスタートしたら、どんな影響があるのでしょうか?
今回はインボイスに記載すべき事項を一緒に確認してみましょう。
※インボイス制度の概要はこちら
この記事で分かること
・軽減税率の対象となる取引がない場合の、請求書等の記載事項について


みつる先生、うちにも登録番号の通知がきたよ!

いよいよですね!今のうちから請求書等に記載しておく事項を確認しておきましょう!

え!?この登録番号を書いておけばいいんじゃないのかい?

そうなんです。インボイス制度は登録番号に気が取られがちですが、それ以外にも記載しないといけないことがあるんです!

そうだったのか!詳しく教えてもらおうかな?

もちろんです!具体的には、次で確認しましょう!

インボイス制度の開始により、請求書等に記載しておくべき事項は以下の6点です。
今の請求書と同じところも多いですが、下線太文字の箇所が、インボイス制度によって新しく加わったところになります。
請求書等に記載しておくべき事項
① 御社の名前と登録番号
② 取引年月日
③ 取引の内容
④ 取引価額を税率ごとに区分して合計した金額と税率
⑤ 税率ごとの消費税額等
⑥相手企業の名称

今の請求書と具体的にどう違うんだい?

同じところも多いですが、変更点についてご説明しますね!
これまでの記載事項との変更点について

①登録番号
登録番号については、税務署から通知を受けられたインボイスの登録番号になります。
その番号を請求書に書けばOKです。
④取引価額を税率ごとに区分して合計した金額と税率
こちらについては、今使われている請求書を使って変更点を確認しましょう。
下の請求書の例で言うと、一番下の「合計」にある金額が、取引価額を税率ごとに区分して合計した金額になっています。

「税率ごとに区分して」とういうのが分かりにくいかもしれませんが、今の消費税には10%と8%の軽減税率(食料品など)があります。
税率が2つあるので、それぞれ区分して請求書に記載しましょう!ということなんです。

上記の御社の請求書の例では軽減税率の対象となるお取引がなく、10%のみのお取引となっていますね。

うちはネジ工場だから軽減税率の対象となる取引はないよなぁ

なので、御社で作成されている請求書は、全て10%対象となるお取引で、8%対象となるお取引がありませんので、今お使いの請求書でも、結果的に税率ごとに区分しているということになります。

そうか!今の請求書でも”8%対象となる取引がないという区分”ができているのか!

おっしゃる通りです!
ただ、この請求書では、10%対象か8%対象か分かりませんので、、10%対象であることを明記しましょう。
⑤税率ごとの消費税額等
上記の請求書の例でいうと、10%の取引しかないため、わざわざ8%の取引がない記載は不要となります。
つまり、8%の取引がなければ、10%の消費税額だけ記載すればよいということになります。
出来上がりの請求書のイメージはこの様になります。


簡単だね!これくらいの修正なら経理部でも対応できそうだよ。

それはよかったです!
弊社では、顧問先様がご使用の請求書等の証憑が、インボイスの様式になっているかどうかのチェックもさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ!
インボイスについて相談してみる

それは心強い!経理部にひな形を作ってもらったら、是非チェックを頼むよ!

もちろんです!

今日は10%対象となるお取引しかない企業様のインボイスの記載事項について確認しました。
次回は、軽減税率である8%対象となるお取引もある企業様のインボイスの記載事項について確認していきましょう!
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